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法人スマホは経費精算が楽!勘定科目や仕訳方法を理解しよう

法人スマホは経費精算が楽!勘定科目や仕訳方法を理解しよう

法人スマホの導入を検討しているなら、経費計上についても知っておくのがおすすめです。今まで仕事で個人携帯を使っていた場合は、法人スマホに替えることで会計処理が楽になります。スマホ代の勘定科目や具体的な仕訳方法も理解しておきましょう。

仕事で使うスマホ代は経費にできる?

スマホを仕事で使っている場合は、業務で使用した部分を経費として計上できます。経費計算の考え方をケース別に見ていきましょう。

個人のスマホを業務でも使うケース

従業員の個人スマホを仕事でも使ってもらっている場合、スマホ代は業務利用と個人利用に分けられます。会社の経費にできるのは、実費を支給する業務利用の部分のみです。

経費を計算する際は、事業用にどの程度使用したか区分が必要となります。スマホ代の内訳を業務利用と個人利用で分けなければならず、手間を要する点がデメリットです。

また、スマホ代の実費を支給せず、通信手当としてあらかじめ一定額を支給している場合もあります。このケースでは通信手当が給与の一部とみなされ、源泉徴収の対象となる点に注意が必要です。

会社が支給するスマホを使うケース

法人契約で購入したスマホを従業員に持たせている場合は、通話料と通信料の全額を経費にできます。法人スマホは仕事以外では使わないと考えられるためです。

スマホ代の請求額をそのまま経費計上すればよいため、個人スマホの場合に比べて経理処理が大幅に楽になります。ただし税務調査対策として、法人スマホを事業用に使っていることの証明は必要です。

通話料と通信料だけでなく、端末の購入代金も全額経費にできます。1台あたりの購入金額が一定額を超えなければ、購入年に一括での経費計上が可能です。

個人事業主のスマホ代の考え方

個人事業主が自分のスマホを仕事でも使う場合、経費の考え方は会社で個人スマホを使う場合と同じです。仕事用とプライベート用でスマホ代を分ける必要があります。

ただし、個人事業主の場合はスマホ代を家事按分することが可能です。家事按分とは、業務利用と個人利用が混ざった支出を、一定の割合で分けられることを指します。合理的かつ客観的な区別ができていれば、自分で定めた業務利用の割合分の経費計上が可能です。

また、個人事業主が法人スマホを契約できる場合もありますが、プライベートでも使用するならスマホ代の全額を経費にはできません。家事按分を行って経費を計算する必要があります。

スマホ代を経費精算する際の勘定科目

法人スマホを契約すれば、経費の計算が楽になります。しかし、スマホ代を経費計上する際は、勘定科目について悩みがちです。機種代・通話料・通信料の勘定科目について解説します。

機種代は「消耗品費」

法人スマホの導入時に支払った機種代は、勘定科目に「消耗品費」を用いて計上するのが一般的です。消耗品費の勘定科目は、会社のさまざまな備品代を計上する際に使われます。

ただし、機種代を消耗品費として計上できるのは、1台あたりの金額が原則10万円未満のケースのみです。この場合は、機種代を購入年に一括で経費として落とせます。

一定の条件を満たす中小企業は、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」により、損金算入できる機種代の金額が1台あたり30万円未満まで増えます。

参考:No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁

10万円以上なら減価償却が必要

原則的に、法人スマホの機種代が1台あたり10万円以上の場合は、購入年に全額を経費計上できません。耐用年数に応じた期間で機種代を分割し、減価償却を行う必要があります。

耐用年数は物品ごとに決められており、スマホ機種代の耐用年数は税制上、原則4年間とされます。1台10万円以上の高額なスマホを購入した場合は、分割した金額を毎年計上する必要があります。

ただし、機種代が10万円以上20万円未満の場合は、一括償却資産を適用できます。一括償却資産とは、償却期間を3年に短縮できる制度です。

参考:【確定申告書等作成コーナー】-一括償却資産とは | 国税庁

通話料・通信料は「通信費」

法人スマホの通話料と通信料は、一般的に勘定科目を「通信費」として計上します。通話料と通信料がまとめて請求される場合は、通信費として一緒に計上することが可能です。

通信費は事業で発生する費用によく用いられる勘定科目です。通信費として計上できる費用には、以下のようなものがあります。

・インターネット回線費
・プロバイダー料金
・回線工事費
・Wi-Fi料金
・FAX料金
・切手代

切手代と混同しやすいのが運送費や配送費です。発送にかかった費用は通信費ではなく、勘定科目を「荷造運賃」とするのが一般的です。

法人スマホ代の仕訳方法

法人スマホ代の仕訳方法を勘定科目別に紹介します。仕訳の基本が理解できていれば難しくはありませんが、細かい部分までチェックしておきましょう。

消耗品費

機種代を消耗品費として計上する際の仕訳は次のように記載します。

借方貸方摘要
消耗品費 50,000円現金 50,000円スマホ代(一括払い)

まとめて複数のスマホを購入した場合は、借方と貸方の双方に合計金額を記載し、摘要欄には複数台分であることを記載しましょう。摘要欄の記載がない場合は、1台分と判断されてしまう恐れがあります。

借方貸方摘要
消耗品費 50,000円現金 50,000円スマホ10台分

工具器具備品

1台あたりの購入金額が10万円以上になった場合は、勘定科目を「工具器具備品」として仕訳し、減価償却を行います。購入時の仕訳は以下の通りです。

借方貸方摘要
工具器具備品 200,000円普通預金 200,000円スマホ代(一括払い)

決算時になったら、購入金額を耐用年数の4年で割った金額を計上します。

借方貸方摘要
減価償却費 50,000円工具器具備品 50,000円スマホ代 減価償却1/4回目

減価償却費の計上は、購入年を1回目として毎年行う必要があります。

通信費

法人スマホの通話料・通信料は、勘定科目を通信費として毎月経費計上していきます。仕訳例は以下の通りです。

借方貸方摘要
通信費 50,000円普通預金 50,000円1月分 スマホ利用料

通話料と通信料を分けて計上する必要はありません。通常はまとめて請求されるため、請求金額をそのまま経費にすれば大丈夫です。

分割払いやレンタルの仕訳方法

法人スマホを一括で購入するのではなく、分割払いやレンタルで導入するケースもあります。それぞれの仕訳方法を理解しておきましょう。

分割払いのケース

法人スマホを分割払いで購入した場合、まずは購入時に未払金として計上し、分割期間にわたって毎月取り崩していくことになります。

5万円のスマホを20回払いで購入したケースでの、購入時の仕訳は次の通りです。

借方貸方摘要
消耗品費 50,000円未払金 50,000円スマホ代(分割払い)

普通預金口座から毎月の支払分が引き落とされる場合、次のように取り崩していきます。

借方貸方摘要
未払金 2,500円普通預金 2,500円スマホ代(分割払い)取り崩し○/20回目

機種代が10万円以上になる場合は、別途減価償却の処理も必要です。

レンタルのケース

法人スマホをレンタルで導入する場合、勘定科目「賃借料」を用いて計上します。スマホに限らず、会社が外部から借りて使うものの費用は、全て賃借料として処理することが可能です。

法人スマホをレンタルするケースでの仕訳例は次のようになります。

借方貸方摘要
賃貸料 1,500円普通預金 1,500円10月分 スマホレンタル

スマホのレンタルでは機種代を資産計上する必要がないため、減価償却も不要です。分割払いのように取り崩しを行う必要もなく、レンタルなら会計処理が大幅に楽になります。

まとめ

仕事で使うスマホ代は経費としての処理が可能です。法人スマホを導入すれば、通話料や通信料を全額経費計上できるため、経理業務の負担軽減につながります。

法人携帯の導入を検討するなら、ベルパークに相談しましょう。専門スタッフから自社にとって最適なプランを提案してもらえます。

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